【xFIREへの道 その3】~合同会社の社内規定その1~ 25年7月26日更新

FIRE

こんにちは、atabowsです。

現在、atabowsは高リスク資産投資のカテゴリーにて、FXのスワップ運用とFX・CFDのリピート運用を行っています。

2006年にFXを始めてから十数年が経ち、試行錯誤の末2022年から現在のスタイルに落ち着きました。各運用スタイルの投資方針やKPIについては、別のブログで詳しく解説しています。

本ブログのメインであるFX・CFDは、趣味と実用を兼ねた運用ですが、今後労働収入からの資金投入は予定していません。労働収入から確保した資金は、老後の生活資金やサイドFIREやバリスタFIREといったナントカFIRE(atabowsはxFIREと呼んでいます)用の投資に充てていきます。

これまで、月次ベースでxFIRE後の生活を見据えた全体資産の運用実績やその疑似取り崩し(バケツ戦略の検証)にを整理してきていますが、本シリーズでは、xFIRE後の生計の立て方、とりわけ法人設立までのプロセスについて考証していきたいと思います。

なお、合同会社を設立する目的は節税の最適化がすべてではなく、”何か新しいことに挑戦してみたい”という想いも背景にあります。この辺りについて、はまた別のブログでお話ししたいと思います。

atabows
atabows

というわけで今回は、xFIREへの道 ~合同会社の社内規定 その1~について報告します。

本稿の目的は以下となります。

  • 合同会社を設立するにあたり、社内規定を整備する

関連する記事に関しては、以下のリンクを参照してください。

それでは、本稿の目次は以下となります。

  1. はじめに
  2. 社内規定の必要性
  3. 社内規定の一覧
  4. 社内規定/役員報酬規程
  5. 社内規定/福利厚生規定
  6. 社内規定/旅費交通費規定
  7. 社内規定/勤務規定
  8. おわりに

はじめに

これまでのブログでは、合同会社設立の意義や手続き、基本事項について整理してきました。今回はその次のステップとして、会社を安定的に運営するために欠かせない「社内規定」について考察します。

本来であれば、約款が会社の憲法にあたるものですので、社内規定を決める前に約款を固める必要があるのかもしれませんが、約款に記載すべき内容のうちの重要事項は、【xFIREへの道 その2】の基本事項で整理していますので、先に考えるのが楽しそうな社内規定について考えてみたいと思います(笑)

社内規定の必要性

atabowsは、初期段階において社員は代表者本人のみを想定しています。しかし、社内規定をあらかじめ整備しておくことで、税務対応や社員追加時のスムーズな制度運用が可能になります。

特に以下のような目的を意識することで、実務的にも制度的にも役立つ「生きた社内規定」が整備できます。

目的内容
業務の標準化業務手順や責任範囲を明確にし、属人化を防止。効率的な運営が可能に
税務調査対策福利厚生費・旅費・社宅費などの支出根拠として機能。損金算入の証拠にも
社会保険との整合性報酬・勤務実態・扶養関係などを記録・証明することで保険料の妥当性を確保
コンプライアンス強化ハラスメント防止・情報管理・SNS運用など、リスク回避と信頼性向上に貢献
公平性の確保家族経営でも「全社員対象」と明記することで、税務上の公平性を担保
将来の拡張性社員が増えたときにもスムーズに対応できる制度設計が可能に

社内規定の一覧

前提条件

今回も生成AIと会話を重ねながら、atabowsに最適な社内規定の構成を検討しました。なお、前提条件は以下のとおりです:

  • 合同会社(社員は本人のみ)
  • 年間収益はおよそ100万円

社内規定一覧

では、社内規定の一覧を見てみましょう。

規定名記載すべき主な項目
役員報酬規程目的、適用範囲、報酬の基本方針、報酬の種類、報酬額、支給日、報酬額の変更、その他
福利厚生規定目的、適用範囲、健康管理、慶弔見舞金、昼食補助、社宅制度、福利厚生費の支出例、適用および改廃
旅費交通費規程目的、適用範囲、交通費、宿泊費、日当、清算、その他、改廃
勤務規定目的、適用範囲、業務場所、勤務時間、業務内容、勤怠管理、費用負担、情報管理、規定の改廃
在宅勤務費用補助規定目的、適用範囲、対象経費、補助額の算定方法、補助の手続き、課税関係、その他
業務分掌規程  (後報)目的、適用範囲、経営管理・業務執行・総務庶務・情報管理などの業務区分、責任範囲、業務報告の提出、改廃条項
業務報告書(様式)(後報)提出日・報告期間、業務概要、実施業務一覧(日時・内容・場所・時間)、成果・課題・改善点、次月予定、添付資料
役員社宅制度規定 (後報)目的、適用範囲、社宅の定義、入居条件、使用料の設定、会社・役員の負担区分、契約方法、退去ルール、税務対応、改廃条項

規定整備時のチェックポイント

  • 税務調査対策:規定+申請様式+帳簿整備の「3点セット」を意識
  • 社会保険設計:報酬額・扶養家族との関係性を踏まえた保険料最適化
  • 将来拡張対応:家族の就労や役割分担の変化にも柔軟に対応できる構成
  • 実態との整合性:実際の業務や支出内容とズレがないよう記録を運用

社内規定/役員報酬規程

ここからは、各社内規定について具体的な内容を考えていきたいと思います。まずは「役員報酬規程」から整理します。

なぜ役員報酬規程を定める必要があるのか、税務上の観点について生成AIに聞いてみました。

役員報酬規程は、ただの形式文書ではありません。
**税務・社会保険・経営の透明性を守る“盾”であり、会社運営の根拠となる“証拠”**でもあります。
特に家族経営や少人数の合同会社では、報酬の妥当性を明文化しておくことで、税務調査や社会保険料の算定におけるリスクを大きく軽減できます。

それでは規定案です。

役員報酬規程(案)


第1条(目的)

本規程は、合同会社〇〇(以下「当社」という。)の業務執行社員(以下「役員」という。)の報酬に関する基本事項を定め、報酬の適正な決定及び支給を図ることを目的とする。


第2条(適用範囲)

この規程は、当社の役員に適用する。


第3条(報酬の基本方針)

役員の報酬は、会社の業績、役員の職責および職務内容に応じて合理的に定め、税務上の適正性および関連法令に基づいて支給する。


第4条(報酬の種類)

役員に対して支給する報酬は、次の各号のとおりとする。

  1. 基本報酬:毎月定額で支給される報酬。
  2. 臨時報酬・賞与:原則支給しない。ただし、業績その他の特別な事情により、総社員の同意のもと支給する場合がある。

第5条(報酬額)

役員の基本報酬は、以下の通りとする。

(代表社員)

  • 月額:50,000円(税込)

※年間支給総額:600,000円

(代表社員以外の業務執行社員)

  • 月額報酬なし

第6条(支給日)

報酬は、毎月25日(当日が休日の場合はその前営業日)に当月分を支払う。


第7条(報酬額の変更)

報酬額は、事業年度開始日から3ヶ月以内に総社員の同意により定めるものとし、原則として事業年度中の変更は行わない。


第8条(その他)

この規程に定めのない事項は、会社法、法人税法その他の関係法令に従い、総社員の協議により定める。


附則

この規程は、令和○年○月○日より施行する。

社内規定/福利厚生規定

「福利厚生」の規定です。

なぜ福利厚生規程を定める必要があるのか、税務上の観点について生成AIに聞いてみました。

福利厚生規程は、単なる社内ルール以上に、税務・労務・経営の信頼性を高める“証拠”として機能する戦略的文書です。特に少人数・家族経営の法人では、制度の実態と規定の整合性が、税務調査や社会保険対応における信頼性確保に直結します

それでは規定案です。

福利厚生規程(案)


第1条(目的)

本規程は、合同会社〇〇(以下「当社」という。)の役員および従業員の福利厚生に関する事項を定め、心身の健康保持、業務の効率向上、および生活の安定を図ることを目的とする。


第2条(適用範囲)

この規程は、当社の役員および従業員に適用する。なお、従業員が存在しない場合は、役員に準じて適用する。


第3条(健康管理)

  1. 健康診断を年1回実施することができる。
  2. 受診に係る費用は、会社が実費を負担する。

第4条(慶弔見舞金)

以下の事由が生じた場合には、次の通り見舞金または祝い金を支給することがある。

事由金額(目安)
結婚祝い金10,000円
出産祝い金10,000円
弔慰金(配偶者)30,000円
弔慰金(親等2親等)10,000円
災害見舞金被害状況に応じ決定

第5条(昼食補助)

  1. 社員の健康増進と業務効率向上を目的として、昼食代の一部を補助する。
  2. 補助額は、1日あたり上限500円、月額上限10,000円とする。
  3. 補助の方法は、昼を跨いで業務を実施した場合、かつ業務報告書にて昼食有の欄にチェックがある場合。

第6条(社宅制度)

会社が役員の住宅に関する補助を行う場合がある。詳細は「役員社宅制度規程」に別途定める。


第7条(福利厚生費の支出例)

以下の福利厚生費を、業務の円滑な遂行と職場環境の向上を目的として支出することができる。

  • 業務に関する書籍や備品
  • 業務関連のセミナー、研修費用
  • 社内イベント、慰労会の飲食費(年数回まで)
  • 共用の文具・ドリンク類などの購入
  • 昼食補助費(第5条に定める)
  • その他、代表社員が福利厚生と認める支出

第8条(適用および改廃)

この規程の運用、改廃については代表社員が行い、内容変更の際は速やかに全社員へ通知するものとする。


附則

本規程は、令和○年○月○日より施行する。

社内規定/旅費交通費規定

「旅費交通費」の規定です。

なぜ旅費規程を定める必要があるのか、税務上の観点について生成AIに聞いてみました。

社員が出張などで利用した交通費や宿泊費が正当かつ妥当であるかを判断するための基準になります。不正利用や曖昧な支出を防止できます。また、規定がないと税務署から「個人的な支出ではないか?」と疑われる場合があります。明確なルールがあることで、業務上の必要性を証明しやすくなります。

それでは規定案です。

旅費交通費規定(案)


第1条(目的)

本規程は、会社の業務に伴い職員(役員を含む)が出張・移動する際に支給する旅費交通費および日当の基準を定め、適正かつ公平な運用を図ることを目的とする。


第2条(適用範囲)

本規程は、会社に在籍する全ての職員(役員・従業員)に適用する。


第3条(交通費)

  1. 交通費とは、業務上の出張・訪問・移動に要する費用であり、実費を支給する。
  2. 支給対象となる交通手段と上限は以下の通りとする。
交通手段支給内容
電車・バス通常の経路での実費(グリーン車等特別席は原則対象外、役員が業務上必要な場合は除く)
新幹線指定席利用による実費(やむを得ずグリーン車を利用した場合は事前承認)
航空機普通席(エコノミークラス)の実費
タクシー原則として利用不可。深夜・早朝・交通不便地域など、合理的理由がある場合のみ実費精算可。

第4条(宿泊費)

  1. 宿泊費は、出張により宿泊を要した場合、実費を支給する。
  2. 原則として、ビジネスホテル等の常識的な宿泊施設を利用し、過度な高級宿泊施設の利用は不可とする。
  3. 宿泊費の目安上限は、1泊につき15,000円(税込)とする。

第5条(日当)

  1. 出張に際し、以下の条件を満たす場合に限り、日当を支給する。
     - 片道の移動距離が80km以上、または移動時間が2時間以上の業務出張であること。
  2. 日当の金額は以下の通りとする。
出張区分日当支給額
日帰り出張2,000円
宿泊を伴う出張1泊につき 4,000円
  1. 日当は、食費や雑費等、業務に付随する諸費用を補填する目的で支給されるものであり、実費精算は不要とする。

第6条(精算)

  1. 出張終了後、速やかに精算報告書を提出し、領収書を添付して承認を受けること。
  2. 領収書のない交通費(例:ICカード利用、バス料金等)については、実績明細をもって精算可能とする。

第7条(その他)

  1. 本規程に定めのない事項、または例外的な取扱いが必要な場合は、代表社員の承認を得て処理する。
  2. 本規程は、税法に照らして社会通念上妥当な範囲での支給を前提とし、不当な課税リスクを避けるよう配慮する。

第8条(改廃)

本規程の変更・廃止は、代表社員の決定によって行う。


(付則)
本規程は、令和〇年〇月〇日より施行する。

社内規定/勤務規定

「勤務」の規定です。

なぜ勤務規程を定める必要があるのか、税務上の観点について生成AIに聞いてみました。

勤務時間や勤務場所の自由度が高い場合でも、勤務規定があることで「業務に必要な支出」と「私的な支出」の線引きが可能になります。これにより、税務調査での否認リスクを回避できます。

それでは規定案です。

勤務規定(案)


第1条(目的)

本規程は、職員(役員・従業員を含む)の業務遂行に関する基本的な方針を定め、柔軟かつ効率的な勤務を実現することで、会社の生産性向上および職員の働きやすさを確保することを目的とする。


第2条(適用範囲)

本規程は、会社に在籍するすべての職員(役員を含む)に適用する。


第3条(業務場所)

  1. 業務の遂行は、原則として職員が任意に選定する場所で行うことができる。
  2. 在宅勤務、カフェ・コワーキングスペース、サテライトオフィス、出先でのモバイルワーク等、業務に支障のない環境であれば勤務場所の制限は設けない。
  3. 業務の特性上、対面業務や現地訪問が必要な場合は、その都度対応するものとする。

第4条(勤務時間)

  1. 勤務時間は原則として職員の裁量によって決定されるものとする。
  2. 所定の勤務時間や始業・終業時刻の定めは設けない。
  3. ただし、会社の業務遂行上、他者との連携・連絡が必要な場合は、相互に配慮し、事前調整を行うこと。

第5条(業務内容)

  1. 各職員の業務内容は、契約・役職に応じて定める。
  2. 業務の遂行にあたっては、成果・進捗を適宜報告するものとする。
  3. 自主的な業務改善・新規提案なども歓迎し、柔軟な対応を推奨する。

第6条(勤怠管理)

  1. 勤怠記録は、職員自身が日々の業務報告または成果報告をもって代えることができる。
  2. 労働時間の把握が必要な場合には、別途勤務記録簿(自己申告形式)を提出するものとする。

第7条(費用負担)

  1. 自宅勤務にかかる光熱費・通信費等について、別途定める「在宅勤務費用補助規程」に従い、業務にかかる実費相当額を補助できる。
  2. 業務に必要な機器・ソフトウェア等の費用は会社負担とし、事前に承認を得るものとする。

第8条(情報管理)

  1. 業務上取り扱う情報は、勤務場所を問わず厳重に管理し、社外秘情報の漏洩を防ぐよう最大限配慮すること。
  2. 機密保持・情報セキュリティについては、別途「情報管理規程」を整備することがある。

第9条(規程の改廃)

本規程の内容は、業務環境や法令の変化に応じ、代表社員の決定により改定・廃止できるものとする。


(付則)
本規程は、令和〇年〇月〇日より施行する。

社内規定/在宅勤務費用補助規定

「在宅勤務費用補助」の規定です。

なぜ在宅勤務費用補助規定を定める必要があるのか、税務上の観点について生成AIに聞いてみました。

補助費が給与とみなされないよう、業務上の必要性に基づく支出だと説明できるようにする必要があります。規定があることで、税務署や労基署とのトラブルを避けやすくなります。

それでは規定案です。

在宅勤務費用補助規定(案)


第1条(目的)

本規程は、職員が自宅にて業務を行う際に必要となる水道光熱費等の費用のうち、業務に起因する部分について会社が補助する基準を定め、業務の円滑な遂行を支援することを目的とする。


第2条(適用範囲)

本規程は、自宅を勤務場所とする職員(役員を含む)に適用する。


第3条(対象経費)

補助の対象となるのは、在宅勤務において通常発生する以下の費用とする。

  1. 電気料金
  2. 水道料金
  3. ガス料金(業務上使用がある場合)
  4. 通信費(インターネット等)

第4条(補助額の算定方法)

  1. 補助金額は、当該月の光熱費総額に対して、業務使用部分を合理的に家事按分して算定する。
  2. 算定式例(参考):
光熱費 × 業務利用面積比 × 在宅勤務日数 ÷ 月間日数
  1. 按分比率・在宅日数は、職員自身が記録し、補助申請書に添付するものとする。

第5条(補助の手続)

  1. 補助を受けようとする者は、月ごとに以下の書類を提出するものとする:
     (1) 在宅勤務補助申請書
     (2) 光熱費の請求書または領収書の写し
     (3) 家事按分の計算根拠(Excel等の記録)
  2. 代表社員は提出書類を確認の上、合理的であると認めた場合に補助を決定する。

第6条(課税関係)

本補助は、職員が自ら立替えた業務上の必要経費の補填として、非課税の福利厚生費として取り扱う。ただし、定額支給や合理性のない補助については給与課税の対象となる場合がある。


第7条(その他)

本規程に定めのない事項については、代表社員が個別に判断する。


(付則)
本規程は、令和〇年〇月〇日より施行する。

おわりに

前回のブログで述べた「事業目的」について考える時間はとても楽しく、自分自身に向き合ういい機会となりましたが、会社規定を考えるのも楽しいですね(笑)。早く会社を運営したくなってきました。

とはいえ、この計画を実行に移すか、それとも机上の空論に終わってしまうのか──。そのあたりは自分自身の気持ちや流れに委ねつつ、今後の変化も楽しみたいと思っています。

どうなるかは、乞うご期待。

~皆さんが、毎日心穏やかに楽しく暮らせますように~

タイトルとURLをコピーしました